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2013年4月に公職選挙法の改正でインターネットでの選挙運動が解禁され、早8年が経ちました。
今では、TwitterやFacebookなどのSNSをはじめとしたインターネットを活用した選挙運動が、候補者や政党がメッセージを発信する上で欠かせない施策となっています。
では、選挙運動期間中のインターネット広告についてはどのような決まりがあるのでしょうか。
本記事では、選挙運動期間中のインターネット広告について紹介していきます。
本記事のポイント3つ |
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改正後の公職選挙法を根拠に、インターネット広告でできること・できないことや、選挙関連の業務受注において広告代理店が注意すべきことなどを解説しています。
選挙運動期間中のインターネット広告について知識が深まるよう、わかりやすく丁寧に解説していきます。
※本記事は2021年9月30日現在の情報を基に執筆しています。法律の改正等で情報が変更されている可能性があります。
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目次
選挙運動期間中は政党等のみインターネット広告を掲載できる
結論から言うと選挙運動のためのインターネット広告の掲載・配信は基本的に禁止されています。
しかし2013年4月の改正公職選挙法により、「支部を含む政党等のみ」選挙運動期間中のインターネット広告(リスティング広告・バナー広告)を利用することが解禁となりました。
なぜ解禁がされたかと言うと、選挙期間中に政党のウェブサイトに直接リンク先を設定したインターネット広告が認められているからです。これに伴って選挙運動期間中も引き続きバナー広告の掲載が認められた背景があります。
気になる訴求内容ですが「政党などの選挙運動用のWebサイトをリンク先に設定し直接誘導するもの」を掲載できるようになりました。リンク先に個人のサイトやブログの設定はできません。
例えば、下記のような場合はインターネット広告の掲載が可能となります。
例:
「自民党」「日本を、取り戻す」といった政治活動として捉えることのできるバナー広告を掲載し、リンク先を自民党の選挙運動用のホームページに設定する。
選挙運動のインターネット広告掲載で注意すべきポイント
選挙運動のインターネット広告を扱う際に注意すべきポイントは、以下の通りです。
- 公職選挙法およびガイドラインで規定されている内容を厳守
- 候補者個人の広告掲載は認められていない
- 選挙活動ができる政党とその期間
公職選挙法及びガイドラインで規定されている内容を遵守
選挙運動期間中に選挙関連のインターネット広告を掲載する時は、「改正公職選挙法第142条」の規定に遵守していなければなりません。
- 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第1項)
- 1の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第2項)
- 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第3項)
もし規定に違反したことが明らかになると、下記の罰則を受けることになります。
- 2年以下の禁錮または50万円以下の罰金(公職選挙法第243条第1項第3号)
- 選挙権及び被選挙権の停止(公職 選挙法第252条第1項・第2項)。
参考:(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等|総務省ホームページ
選挙運動に関するインターネット広告の業務を受注した際は、規則違反にならないよう改正公職選挙法やガイドラインをしっかりと読むことが大切です。
候補者個人の広告掲載は認められていない
インターネット広告の掲載では、候補者名や政党名、類似事項を表すと思われる文言の使用が禁止されています。
そのため、「〇〇に清き一票を!」といった候補者個人や特定の政党名のバナー広告や、投票を促す文言を広告に掲載・配信することはできません。
ただし、政党の公認候補が代表を務める政党・支部ごとに候補者名と顔写真を載せた広告は掲載することができます。
「〇〇党▲▲支部××代表」という表現では、候補者の個人名を載せていても政党の支部の政治活動の広告として扱われます。このような場合は、実質的に候補者名と顔写真を宣伝したことと同じような意味合いを持っているのです。
選挙活動ができる政党とその期間
選挙活動ができる政党や期間については、選挙の種類によって実施可否や期間が異なっています。
多くの選挙ではバナー広告のリンク先サイトでの選挙運動が可能ですが、「指定都市以外の市の議会の議員」「町村長」「町村議会の議員」の選挙では認めれられていないのです。
選挙活動ができる政党
まずは、選挙広告の掲載が可能な政党について解説していきます。
選挙広告の掲載が可能な政党は、次のいずれかに当てはまる政治団体です。
(1) 所属国会議員が5人以上
(2) 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
また、特定の政治活動のみ行う政党やその他の政治団体である「確認団体」は、衆議院議員選挙以外の選挙で活動することができます。
※リンク先ウェブサイトでの選挙運動が可能な選挙は除きます。
選挙活動ができる期間
次に「選挙運動期間」についてですが、「選挙の公示日・告示日に立候補者の届け出が受理されたときから投票日の前日までの期間」が対象となります。
選挙の種類によって選挙運動ができる期間が異なっていて、最大10日間も違います。衆議院議員選挙と参議院議員選挙でも期間が異なり、衆議院議員選挙は12日間、参議院議員選挙は17日管理です。
インターネット広告を配信する際は該当の選挙の選挙運動期間を確認し、期間外の配信を行わないように注意しましょう。
▼選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする広告が認められる範囲
選挙種類 リンク先サイトでの選挙運動可否 リンク先サイトで選挙運動が可能な政党等 選挙運動期間 衆議院議員 ◯ 候補者届出政党・参議院名簿届出政党等 12日間 参議院議員 ◯ 参議院名簿届出政党等・確認団体 17日間 都道府県知事 ◯ 確認団体 17日間 都道府県議会の議員 ◯ 確認団体 9日間 指定都市の市長 ◯ 確認団体 14日間 指定都市の議会の議員 ◯ 確認団体 9日間 指定都市以外の市の市長 ◯ 確認団体 7日間 指定都市以外の議会の議員 ✖️ ー ー 町村長 ✖️ ー ー 町村議会の議員 ✖️ ー ー ※党本部のみではなく、都道府県連その他の支部も含まれます。
引用:3.政党【第9章 18.関連】|Yahoo!広告ヘルプ
広告代理店が選挙運動を受注する際に注意すべきこと
広告代理店が選挙活動を案件として受注する際に注意すべきなのは、以下の4点です。
- 選挙運動とみなされる有料ネット広告は禁止
- 選挙の有料ネット広告は資金力のある政党が有利
- 「買収罪」適用に注意すること
- 所轄の選挙管理委員会へ事前に相談すること
選挙運動とみなされる有料ネット広告は禁止
選挙運動期間中にインターネット広告を掲載する際は、候補者名や特定の政党への呼びかけ、投票を促す文言の掲載は禁止されています。
広告バナーや広告文などのクリエイティブを作成する際は公職選挙法の規定に従いましょう。
広告媒体によっては、掲載不可としている文言の事例がヘルプページなどに提示されている場合があります。
媒体ごとの規約やポリシーについては、「選挙運動に相性が良いインターネット広告媒体」の章で詳しく解説していきます。
選挙のインターネット広告は資金力のある政党が有利
選挙運動には「法定選挙運動費用」の支払い上限がありますが、インターネット広告はあくまでも「選挙活動」であるため適用されません。
そのため、広告掲載への支払いが資金の許す限り無限に掲載することが可能で、資金力の高い政党が有利になります。
また、無所属の候補者は、政党所属している候補者や政党よりもネット広告が解禁されて利用できる情報発信ツールに制限があります。
【ネット選挙解禁で可能になる情報発信】
◯:対象者が情報発信可能
✖️:対象者が情報発信不可
△:事前に同意を得た一般有権者に限りメールの送信が可能
「買収罪」適用に注意すること
広告代理店などの企業で選挙運動関連の業務を受注する際には、「買収罪」の適用に注意しなければなりません。
選挙期間中、候補者のためにSNSやインターネット等を利用して選挙運動を行なってしまうと、公職選挙法では「選挙運動員」に該当します。その際に、広告代理店などが報酬を受け取ると「買収罪」となる恐れがあるのです。
また、広告代理店などの企業に至っては、主体的・裁量的に選挙運動の企画に携わっていると発覚した場合も買収罪となる可能性が高いです。
買収罪を課せられた場合、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が課せられます。
「広告法規マニュアル第37号」には、広告代理店などの広告関係者が罪に問われる可能性がある業務例が提示されています。
下記の例は、広告関係者が主体的に・裁量的に企画や制作に携わった場合、または報酬を受け取った場合に適用される可能性があります。
①候補者等からの依頼により、広告関係者が報酬を得て候補者等の選挙運動用のビデオを 作成し、候補者等が選挙運動期間中に当該ビデオを動画投稿サイト等に掲載した場合
②候補者等からの依頼により、広告関係者がウェブサイト上での当該候補者等に対する 誹謗中傷を機械的に監視することなどに対し報酬を受領する場合
③候補者等からの依頼により、広告関係者が報酬を得て候補者等の選挙運動用ウェブサイ トを企画・制作する場合
④候補者等からの依頼により、広告関係者が報酬を得て選挙運動に関する助言(インター ネットを活用した選挙運動の方法などのコンサルタント業務)を行う場合
⑤候補者等からの依頼により、広告関係者を通じて、タレントが報酬を得て選挙運動用の ビデオに出演し、候補者等が選挙運動期間中に当該ビデオを動画投稿サイト等に掲載し た場合
引用:II.インターネット選挙運動解禁法(改正公選法)の概要 (7)買収罪の適用|広告法規マニュアル第37号|公益社団法人 東京広告協会
所有の選挙管理委員会へ事前に相談すること
選挙活動の広告業務を依頼された場合の受注は、ガイドラインに則り慎重に判断を行なってください。
特に、自分たちで「主体的・ 裁量的」かどうかの判断を行うことは非常にリスクが高くなまります。
そのため、受注の際は必ず所轄の選挙管理委員会へ問い合わせを行いましょう。
選挙運動にインターネット広告を活用した事例
実際に、選挙活動にインターネット広告を活用した3つの事例をご紹介します。
選挙区100万回以上の広告表示で初当選に成功した事例
2017年11月の葛飾区議会議員選挙で「選挙ドットコム」の「選挙区ターゲティング広告」を活用した成功例です。
当時の候補者は選挙区が都市部であることを活かし、ネットでの選挙運動に注力していました。
その際に、選挙区の有権者に向けて月間最大100万回以上も広告を表示できる選挙区ターゲティング広告を利用し、見事初当選を果たしています。
選挙ドットコムの「選挙区ターゲティング広告」は、選挙区内のユーザーにだけ広告配信ができるサービスとなっています。
参考:選挙区ターゲティング広告|選挙ドットコム
参考:お客様事例|選挙ドットコム
ネット広告で有権者の声をリアルタイムでチェックできた事例
日本だけでなくアメリカでもインターネット広告は活用されています。
2020年のアメリカ大統領選では、FacebookやGoogle、YouTubeなどのインターネット広告を利用しメッセージを発信しています。リアルタイムで広告の反応を確認し、適宜修正を行なっていました。
選挙選後半ではテレビの方がリーチ数が多い傾向にあるため、テレビCMの重要性は変わりません。
しかし、デジタル広告はリアルタイムでフィードバックを確認でき、さらにコストパフォーマンスも高いことから、デジタル広告は「実験台」として活用できるといえます。
参考:2020米大統領選 は、デジタルがテレビをはじめて凌駕する:「デジタル広告は試験台」|DIGIDAY
選挙に関心の高い新聞記者に絞って広告配信ができた事例
朝日新聞社が運営している国内最大級のニュースサイト「朝日新聞デジタル」での広告配信事例です。
朝日新聞では選挙に対する意識が高い層が新聞とデジタルの両媒体を利用していることを活かし、デジタル広告を提供しています。
朝日新聞デジタル掲載のデータでは国政選挙で必ず投票するユーザーの65.9%が「朝日新聞+朝日新聞デジタル利用」のユーザーであると明らかになっています。(2020年のビデオリサーチによる「2020年度全国新聞総合調査」)
デジタル広告では、選挙特集ページや政治関連記事を閲覧したユーザーへのリターゲティング、その類似ユーザーへの広告配信が可能です。
参考:コンテンツが充実した国内最大級ニュースサイト 朝日新聞デジタル|選挙広告は朝日新聞2021 第49回衆議院議員選挙広告 DATA FILE
政治に関する広告が掲載できる主な媒体
政治に関する広告が掲載できるインターネット広告には下記のようなものがあります。
- Facebook広告、Instagram広告
- Yahoo!広告
- 新聞社のメディア
ここからは、リスティング広告やSNS広告などそれぞれどのような内容を掲載することができるのか、また掲載時の注意事項を紹介していきます。
政治に関するコンテンツ広告掲載の有無はそれぞれの媒体で異なるので、都度ガイドラインやポリシーを確認しましょう。
Facebook広告・Instagram広告
Facebook広告・Instagram広告で選挙や政治に関する広告を掲載するには、広告承認プロセスを完了し「PR」ラベルの免責情報を表示することが必要です。
また、選挙・政治に関する広告はFacebookが管理している広告ライブラリに7年間保存されます。
免責情報を表示せずに広告の配信を行いFacebookが該当広告の報告を受けた場合、承認プロセスの完了が必要となります。さらに、広告が選挙・政治に関するものと承認されるまで新規広告の作成ができなくなります。
承認にあたっては、下記のいずれかの書類提出が必要となります。審査には最大48時間かかるため、速やかに手続きを行いましょう。
- 公的機関が発行した本人確認書類
- 2種類の公的書類
- facebook.com/idからダウンロードした公証済みのフォーム
Facebook広告・Instagram広告では、広告ライブラリにて配信中の広告は誰もが閲覧可能です。選挙・政治に関しては、過去7年分の配信クリエイティブも閲覧可能ですので、他の広告関連企業や政党の配信広告を閲覧できるメリットがあります。
参考:認証と「PR」ラベルの免責情報が必要とされる国や地域における、社会問題、選挙または政治に関連する広告|FACEBOOK for Business
以下の記事に、広告ライブラリの使い方や注意点をまとめていますので、こちらも参考にしてみてください。
参考:Facebook広告ライブラリの効果的な使い方から注意点まで徹底解説
Yahoo!広告
Yahoo!広告は、Yahoo!広告ヘルプの3.政党【第9章 18.関連】に基準が記載されています。まずは、こちらの広告掲載基準をクリアすることが必要になります。
Yahoo!広告は選挙運動ウェブサイトに直接リンクを設定することが可能です。しかし、広告クリエイティブに選挙運動に関わる表現を使用することは、公職選挙法により禁止されています。
他の媒体と異なり、リンク先サイトでの選挙運動の可否や、広告に使用NG・OKな文言の具体例が記載されているのが特徴です。
▼掲載NG
「〇〇党に清き一票を」「選挙の際は、〇〇党の△△をよろしくお願いいたします!」
▼掲載OK
「××党は、原発ゼロを目指します」
参考:3.政党【第9章 18.関連】|Yahoo!広告ヘルプ
参考:17. 選挙【第7章2.関連】|Yahoo!広告ヘルプ
新聞社のメディア
新聞社のメディアとしては、朝日新聞が運営している「朝日新聞デジタル」にて、広告掲載が可能です。
朝日新聞デジタルは月間ページビュー数が2億あり、年齢層のボリュームゾーンが25歳〜44歳と比較的幅広い年代に利用されているデジタル媒体です。
ビデオリサーチによる選挙に対する意識調査では、朝日新聞と朝日新聞デジタルの両媒体を利用しているユーザーの45.2%は「政治に関心はあるが無党派である」と回答しています。
デジタル広告では、選挙に対する意識・関心が高いユーザーに限定した「選挙関心層リターゲティング」が可能です。選挙や政治に興味関心が高いユーザーに広告を表示するだけでなく、その類似ユーザーにもアプローチしリーチを拡大することができます。
そのため、インターネットの新聞広告を利用することで、無党派のユーザーに政党の政策や方針などのメッセージを発信することが可能です。
参考:コンテンツが充実した国内最大級ニュースサイト 朝日新聞デジタル|選挙広告は朝日新聞2021 第49回衆議院議員選挙広告 DATA FILE
政治に関する広告が禁止されている媒体
政治関連の広告が禁止されている主な媒体は、以下の通りです(2021年9月現在)
- Google広告・YouTube広告
- Twitter広告
- メルカリ
Google広告・YouTube広告
Google広告とYouTube広告では政治関連の広告を掲載できますが、政治関連すべての広告とリンク先が掲載地域・国の法的用件を満たす必要があります。
もし、配信中の広告が地域の法律や規制対象に該当してしまうと、広告が不承認となったり新規広告の配信ができなくなる場合があります。
不承認となった際には広告の内容を修正し再度審査を申請を行ってください。
日本においては、選挙運動に使われるサイトを宣伝することができません。
参考:政治に関するコンテンツ|Google広告ポリシーヘルプ
Twitter広告
2021年9月現在、Twitterでは政治に関する広告配信が全世界で禁止されています。
Twitterでは、政治に関するコンテンツとは、候補者、政党、選出または任命された政府関係者、選挙、国民投票、住民投票、法律、規制、指令、または裁判に関する結果に言及するコンテンツであると定義しています。
選挙運動期間中の広告を掲載する際は、Twitter以外の媒体で実施しなければなりません。
Twitterで通常の投稿を行うことは可能ですので、該当政党の公式アカウントの運用で選挙活動や選挙運動を行うことは問題ありません。
メルカリ
メルカリでは選挙運動に関するあらゆる行為が禁止されています。明らかな選挙運動はもちろんのこと、投稿を利用して選挙の投票を促すといった行為も全面的に禁止されています。
メルカリはあくまでもフリマサービスでスノで、選挙運動や選挙活動のツールとして利用することはやめましょう。
▼選挙運動に関して禁止されている行為の違反例
・選挙運動に関する行為全般
・有権者による投票を誘引または抑制するような投稿
・投票の日時、場所、方法について誤解を招くような投稿
・その他、事務局が不適切と判断したもの
まとめ
ここまで選挙運動期間中のインターネット広告について、規定や注意事項、事例などを解説してきました。
法律改正から8年も経っていますが、選挙運動に関する広告業務は携わったことがないという方も多かったのではないでしょうか。
インターネット広告を掲載するときの注意すべきポイントは以下の通りです。
- 改正公職選挙法とガイドラインを遵守する
- 候補者個人や政党名の広告掲載は禁止
- 選挙ごとに運動期間の確認を行う
- 選挙運動とみなされる文言は掲載しない
- 報酬の受け取りや、主体的・裁量的な企画や制作をしない
- 選挙関連の業務を受注する時は所轄の選挙管理委員会へ相談する
インターネット広告を活用した成功事例もあり、アプローチの広さや有権者の声をリアルタイムに確認できることが明らかになっています。インターネット広告やSNSなどを活用することで効果的な施策を行うことができるといえます。
インターネット広告を掲載可能な媒体、掲載不可の媒体は以下の通りです。
<広告の掲載が可能>
- Facebook広告、Instagram広告
- Yahoo!広告
- 新聞社のメディア
<広告の掲載が不可>
- Google広告、YouTube広告
- メルカリ
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