法人成り(法人化)の手続きと必要な書類、費用をわかりやすく紹介

個人事業主に影響のあるインボイス制度の施行や個人事業が軌道に乗ってきたタイミングで法人成り(会社設立)を考えている方もおられるでしょう。

しかし、法人成りの手続きは煩雑で、法人登記を行うだけでなく個人事業の廃業等も必要になります。

そこで本記事では、法人成りの手続きの流れから法人成り後に必要な手続き、法人成りをする際に必要な書類や費用について解説します。

本記事を読めば、法人成りの手続きや個人事業の廃業についても理解でき、登記申請や個人事業の廃業といった手続きをスムーズに進められます。


法人成りの手続きの流れ

法人成り手続きの流れ
法人成りの手続きには定款作成から法人登記、公的機関での手続きを含めると2週間から最大で3週間ほどかかります。

法人登記の前に発起人の口座に資本金を振り込む必要がありますが、発起人の口座に振り込みを行うための「別の銀行口座」が必要になるため、法人で利用する予定の口座と振込を行う口座を準備しておきましょう。

なお、開設審査が厳しい「法人口座」については法人登記を行ってからでないと口座開設はできません。そのため、発起人の口座は個人口座を登録しましょう。

なお、法人成りの手続きは一般的な会社設立の手続きと変わりません。

法人登記については、以下の記事で詳細な手順を紹介しています。

参考:法人登記とは?手続きの流れや必要な書類、注意点まで丁寧に解説|LISKUL
   個人事業主から法人化するには?手続きと必要な準備・費用について解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee


法人成りの後に必要な手続き一覧

法人成りをした後にやっておく必要がある手続きがあります。

法人成り後に必要な手続きは以下の通りです。

  • 法人用の銀行口座を開設する
  • 個人事業の廃業手続きを所轄税務署と管轄の都道府県税事務所で行う
  • 個人事業の資産・負債を引き継ぐ手続きを行う
  • 法人設立届出書を提出するために登記事項証明書と印鑑証明書を取得する
  • 関係機関に法人設立届出書を提出する
  • 保険の加入手続きを行う
  • 役員報酬を決定する

法人成り後は法人口座の開設進めることが先決です。以下の記事でおすすめ銀行や選び方のポイントをまとめていますので、これから口座開設を検討している方はご一読ください。

参考:【2024年最新版】法人口座を開設できる銀行おすすめ15選を比較!選び方も紹介│LISKUL

法人用の銀行口座を開設する

法人成りの手続きが済んだら法人口座の開設を進めましょう。

法人口座を開設しない場合、個人口座で売上や経費、個人利用の費用などが混同し、税務処理の負担増加や資金繰りを管理しにくくなるからです。

法人口座は厳正な審査により開設できるもので、口座を開設することで「会社の信用度が高くなり融資が通りやすくなる」「より多額の融資を受けられるようになる」などのメリットがあります。

今後事業を運営していく中で「信用度が高くなる」ことは取引先への信頼を獲得することにもつながるため、法人成りが済んだら早めに法人口座を開設しましょう。

法人口座の開設は審査が厳しく、審査落ちすることが当たり前と思って事前に準備を始めた方がよいです。

またネット銀行での口座開設は比較的審査が寛容なため、開設しやすいという特徴があります。

まだ社会的信用や事業が安定しない創業期にはネット銀行で口座を開設した方が何度も審査落ちすることなくスピーディに会社設立が進むのでおすすめです。

以下ではGMOあおぞらネット銀行の法人口座について詳細に解説した資料を用意したので、今のうちにお手元において見てください。

GMOあおぞらネット銀行の法人口座について

個人事業の廃業手続きを所轄税務署と管轄の都道府県税事務所で行う

個人事業から法人成りを行う場合は、管轄の税務署と都道府県税事務所で個人事業の廃業手続きを行いましょう。

個人事業を廃業する際の必要書類は以下の通りです。

対応対象提出先
個人事業の開業・廃業等届出書の提出事業を廃止する全個人事業主所轄の税務署
青色申告の取りやめ届出書の提出青色申告を行っている場合のみ(白色申告の場合は不要)所轄の税務署
消費税の事業廃止届出書の提出消費税を支払っている課税事業者の場合のみ所轄の税務署
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出給与の支払いをしていた場合のみ(業務委託から源泉徴収を行っていた場合も対象)所轄の税務署
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出予定納税をしていた個人事業主のみ所轄の税務署
個人事業税の事業廃止届出書事業を廃止する全個人事業主管轄の都道県税事務所

参考:個人事業主が廃業届を提出する手続き・タイミング・書き方を解説 | マネーフォワード クラウド

法人成りをしたからといって個人事業を必ずしも廃業する必要はありません。ただし、法人化した会社と個人事業の事業内容が同じだと「意図的な所得分散を行っている」ことから脱税を疑われたり、税務調査の対象になりやすくなります。

そのため、基本的には法人成りをした後は個人事業の廃業手続きを行いましょう。

もしも、マイクロ法人を設立して社会保険料の節減や節税を考えている場合は、以下の記事を参考にしてください。

参考:マイクロ法人の作り方を手順ごとに解説!注意点やよくある質問まとめ│LISKUL

個人事業の資産・債務を引き継ぐ手続きを行う

個人事業を廃業して法人を作る場合は、個人事業の資産や債務を法人に引き継ぐことが一般的です。

個人事業で抱えていた資産や負債は、法人成りを行った時点で自動的に引き継ぐことができないため、個人から法人への引き継ぎが必要になります。

ただし、引き継ぐ資産や負債がない場合は引き継ぎの手続きは必要ありません。引き継ぎが必要なシーンは、「個人事業で抱えていた在庫を法人に移す」「個人事業で利用していた車両を法人用として利用する」場合です。

個人事業の資産を引き継ぐ方法には以下の3つがあります。

方法特徴
売買契約個人から法人へ資産を売買する方法。手続きは簡単だが法人側に個人資産を買い取るだけの資産が必要
現物出資個人事業主の財産を会社に出資する方法。主に、車両や現金以外の資産を移行する際に利用される。個人事業の資産を会社に出資するため資本金を増やせるが資産の計算が難しく素人判断ではできない。
賃貸借契約個人事業主である社長が資産を法人に貸す方法。賃貸料が発生するだけで手続きは簡単だが、事務所を個人から法人に貸す場合は大元の家主の許可が必要になる。また、個人事業主が貸主になるため、個人事業主側での確定申告が必要になる。

参考:個人から法人成りした際に資産の引継ぎの3つの項目と、具体的な方法3つをご紹介 | 札幌市の税理士 | アウル税理士法人

会社に現金がある場合は「売買契約」が最も手軽に行える資産の引き継ぎになります。

債務を引き継ぐ方法は以下の2つがあります。

方法特徴
重畳的債務引受新たな債務者が元の債務者とともに債務を負う方法。個人事業と法人の両方で債務を引き受けることが可能
免責的債務引受新たな債務者が元の債務者から債務を完全に引き継ぐ方法

参考:法人化 の際の負債の引継ぎについて【買掛金や借入金の処理方法】 – 税理士・社会保険労務士 眞﨑正剛事務所

法人成りを行う場合は、個人と法人の経営者が同一人物であることがほとんどであるため、新たな債務者に債務を引き継ぐ「免責的債務引受」を選ぶのが一般的です。

ただし、個人の資産や債務は状況によってどの方法を選ぶかが複雑なため、一度税理士に相談することをおすすめします。

関係機関に法人設立届出書を提出する

法人設立後は税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に法人設立届出書を提出しなければなりません。

また、従業員の雇用によっては、追加で提出が必要な書類もあります。以下では、法人設立届出書と合わせて提出できる書類をまとめました。

提出先提出書類期限
都道府県税事務所法人設立届出書
参考:[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁
都道府県によって違いあり
市区町村役場法人設立届出書
参考:[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁
市区町村によって違いあり
税務署法人設立届出書
参考:[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁
法人成り後2か月以内
青色申告の承認申請書(青色申告で確定申告を検討している方のみ)
参考:[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁
法人成り後3か月以内
給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払いがある場合のみ)
参考:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
初回の給与支払い日までに
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10人未満で半年に1回まとめて源泉所得税を納付したい場合のみ)
参考:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
特例を適用させたい月の前月最終日まで

参考:【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは? | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

法人設立届出書を提出するために登記事項証明書と印鑑証明書を取得する

法人設立後は、法人設立届出書の提出時に必要な「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書(会社印の印鑑証明書)」を取得しておきましょう。

法人成りをした後は、税務署や都道府県税事務、市町村役場にて、法人成りしたことを通知するための書類である「法人設立届出書」を提出しなければなりません。その際に、上記2種類の書類が必要になるため、法人登記の申請と一緒に書類を取得しておきましょう。
2つの書類は管轄の法務局の窓口で申請すれば発行してもらえます。

管轄の法務局は以下のサイトから検索できます。

参考:管轄のご案内:法務局

その他各種手続きを行う

法人設立届出書の提出以外にも、労働保険や社会保険などにも加入しなければなりません。

法人の場合は労災保険や雇用保険、厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が義務付けられています。各種保険に加入しない場合は、年金事務所や各種機関から加入要請が送られるだけでなく、要請を放置していると警告文書や訪問指導が入ります。

その他の法人成り後の手続きは以下の通りです。

提出先提出書類期限
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届(必須)
参考:新規適用の手続き|日本年金機構
会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(従業員がいる場合のみ)
参考:健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構
被保険者資格取得から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届(被保険者に扶養者がいる場合のみ)
参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
被保険者資格取得から5日以内
労働基準監督署労働保険の保険関係成立届(従業員を雇用する際に必要)
参考:厚生労働省:労働保険の成立手続
従業員雇用の翌日から10日以内
労働保険の概算保険料申告書(従業員を雇用する際に必要)
参考:厚生労働省:概算保険料申告書の記入見本
従業員雇用の翌日から50日以内
就業規則(変更)届(従業員を雇用する際に必要)
参考:就業規則(変更)届
常時10人以上の従業員を雇っている場合は期間の定めはないもののできるだけ早く届け出る
適用事業報告書(従業員を雇用する際に必要)
参考:適用事業報告
期間は定められていないもののできるだけ早く届け出る
ハローワーク雇用保険適用事務所設置届(役員以外の従業員を雇用する場合に必要)
参考:ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意
適用事業所になった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格届(従業員を雇用する際に必要)
参考:雇用保険被保険者資格取得届
雇用日の翌月10日まで

提出先や提出書類、期限などを確認しながら必要に応じた書類を提出してください。

参考:【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは? | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

役員報酬を決定する

会社設立後は取締役や監査役、執行役などの役員に対して支給される「役員報酬」を決定しなければなりません。

役員報酬は会社設立から3か月以内に決定しなければなりません。期間を逃すと損金として計上できる役員報酬を設定できなくなります。

役員報酬を設定しない場合は役員個人の税金や社会保険料はかかりませんが、会社の利益が増える分法人税の負担が多くなります。

また、役員報酬が0円の場合、金融機関から融資を受ける際に「役員報酬が0円だと生活ができるはずがない。何らかの収入を得ているのではないか」と疑われ、融資の審査が通らないこともあります。

そのため、会社設立後は基本的に役員報酬を設定することになります。

役員報酬は設定する額によって、節税効果を得ることも可能です。例えば、従業員を雇わずに一人で運営するマイクロ法人を設立する場合、役員報酬を45000円以下にすれば住民税や社会保険料が最安値で設定されます。

役員報酬額による節税・節減については以下の記事を参考にしてください。

参考:マイクロ法人の作り方を手順ごとに解説!注意点やよくある質問まとめ│LISKUL
   役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
   役員報酬とは?決め方や税制上のメリット、従業員の給与との違い|弥生株式会社【公式】


法人成りの際に必要な書類

法人成りの手続きである法人登記に必要な書類は以下の通りです。

必要書類内容
1.登記申請書
参考:商業・法人登記の申請書様式:法務局
会社の商号や本所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧を記載する書類。
法務局で入手できる。
2.登録免許税納付用台紙
参考:株式会社設立登記申請書
登録免許税を支払ったことを証明する書類。A4サイズの台紙に登録免許税の収入印紙を台紙に貼り付けて提出する。
法務局で入手できるが、特に規定はないため、A4のコピー用紙に登録免許税額分の収入印紙を貼り付ける方法でも可能。
3.定款
参考:株式会社設立登記申請書
作成した定款の謄本を用意する(株式会社の場合)。
自身で作成する必要がある。
4.発起人の決定書
参考:株式会社設立登記申請書
発起人の合意により、法人登記にかかわる決定事項を決めたことを証明する書類。
発起人の決定書の他に「発起人決定書」「発起人議事録」という呼び名もある。
自身で作成する必要がある。
5.設立時取締役の就任承諾書
参考:株式会社設立登記申請書
取締役就任を承諾したことを証明する書類。
取締役が1人の場合は1枚、2人以上いる場合は人数分の書類作成が必要。
自身で作成する必要がある。
6.設立時代表取締役の就任承諾書
参考:株式会社設立登記申請書
代表取締役就任を承諾したことを証明する書類。
ただし、取締役が一人で代表取締役を兼務する場合は不要。
自身で作成する必要がある。
7.設立時取締役の印鑑証明書
参考:株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立):法務局
取締役の印鑑証明書を取得する。
取締役が2人以上いる場合は全員分の印鑑証明書が必要。
自身で入手する必要がある。
8.払込証明書
参考:株式会社設立登記申請書
資本金の払込みがあったことを証明する書類。
自身で作成する必要がある。
9.印鑑届出書
参考:印 鑑 ( 改 印 ) 届 書
会社の実印を法務局に届け出るための書類。
法務局で入手、あるいは法務省のサイトからダウンロードできる。
10.登記すべき事項を記録・保存した書面または、内容を保存したCD-R
参考:個人事業の開業・廃業等届出書
定款に記載されていない情報を補足する書類。
登記すべき事項は法人の種類によって異なるが、基本的には書面(OCR)で提出する。
自身で作成する必要がある。
個人事業の開業・廃業等届出書
参考:個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業を廃止する際に必要な書類。
所轄の税務署に提出する。
管轄の税務署で届出書を入手できる。
個人事業税の事業廃止届出書
参考:[手続名]事業廃止届出手続|国税庁
個人事業を廃止する際に必要な書類。
所轄の都道府県税事務所に提出する。
国税庁のサイトからダウンロードできる。

参考:株式会社設立登記申請書

法人成りを行う場合は前述したとおり、個人事業の廃業も行わなくてはなりません。そのため、法人登記に必要な書類と個人事業の廃業を行うための書類を準備する必要があります。


法人成りに必要な費用

法人成りにかかる費用は以下の通りです。

費用項目/会社形態株式会社合同会社
定款の収入印紙0~40,000円(電子定款の場合は収入印紙不要)0~40,000円(電子定款の場合は収入印紙不要)
定款認証の手続き費用30,000~50,000円(資本金額によって変動)0円
定款の謄本作成費用2,000円前後0円
登録免許税150,000円、もしくは資本金額の0.7%(金額が高い方を採用)60,000円、もしくは資本金額の0.7%(金額が高い方を採用)
資本金1円~1円~
会社印鑑1,000~10,000円1,000~10,000円
印鑑証明書100~1,000円100~1,000円
合計18~22万円6~10万円

株式会社は設立費用が高額なものの、株式を発行して資金を調達することができます。これにより、多額の資金調達を行えるため、今後事業を拡大したい経営者の方は株式会社がおすすめです。

一方で合同会社は、株主が存在しないために株式発行による資金調達はできませんが、6万円代から会社を設立できます。そのため、マイクロ法人を設立して節税・節減、信用度のアップを目的としている経営者の方には合同会社の設立がおすすめです。

参考:会社設立費用を総まとめ!株式会社と合同会社で比較するとどちらが安い? | 起業・創業・資金調達の創業手帳参考


法人成りのためには専門家のサポートを受けるのがおすすめ

法人成りの手続きは煩雑なため、司法書士や税理士、社会保険労務士といった専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

法人登記のための定款作成や登記申請に必要な書類の準備だけでも膨大な作業ですが、個人事業廃業時の資産の引き継ぎが特に煩雑であり、手続きが難しいからです。

資産を引き継ぐ際、資産の時価はいくらか、車両はいくらで法人の資産に移すのか、といった素人では判断しにくい問題がたくさんあります。

また、法人登記の際に電子定款で手続きすれば収入印紙代の4万円を節約できますが、電子定款を作成するためには専用のツールやシステムが必要になり、かえって費用が掛かる可能性もあります。

司法書士に作成代行を依頼すれば、電子定款を作成する際に必要なツールの導入が不要なため、コストを抑えられる場合があります。

司法書士には会社設立前にあたる「定款作成」や「法人登記」のサポートを依頼できます。税理士や社会保険労務士には会社設立後の税務や保険関係の手続きをサポートしてもらえます。

そのため、法人成りを検討されている方は、まずは司法書士や税理士、社会保険労務士などのサポートを受けることをおすすめします。


よくある質問とその回答

Q1: 法人化のメリットとデメリットは何ですか?

A1: 法人化の主なメリットは、税制上の優遇(参考: 法人税制の概要)、信用力の向上、および事業拡大の容易さです。デメリットとしては、手続きが煩雑で、法人税や各種の報告義務が増えることがあります。

Q2: 法人化を考えるべきタイミングは?

A2: 事業の年商が一定額(例えば1,000万円)を超えた、または新規事業や大きな投資を計画している場合が法人化を考えるべきタイミングです。

Q3: 法人化に関する最新の法律や制度は?

A3: 法人化に関する法律や制度は頻繁に変更されることがあります。最新の情報は、法務局国税庁のウェブサイトで確認することができます。

Q4: 記事中で触れられている関連サービスは必須ですか?

A4: いいえ、記事中で触れられている関連サービスは一例です。必須ではありませんが、専門的なサポートが必要な場合には、公認会計士や税理士などの専門家の協力を得ることが有用です。

Q5: 記事が提供する情報だけで法人化の手続きは完了できますか?

A5: この記事は基本的な手続きについて説明していますが、個々の事情や最新の法制度によっては、追加の手続きや専門的な知識が必要な場合もあります。そのような場合は、商工会議所や専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。


まとめ

本記事では、法人成りの手続きについて解説しました。

法人成りの手続きの流れは以下の通りです。

  1. 会社の概要決定
  2. 法人用の会社印を準備する
  3. 定款の作成・認証を行う
  4. 資本金を払い込む
  5. 登記申請書を作成後、法務局に申請

法人成りの手続きが完了した後は、法人口座の開設や個人事業の廃業など、各種手続きを行わなければなりません。

  • 法人用の銀行口座を開設する
  • 個人事業の廃業手続きを所轄税務署と管轄の都道府県税事務所で行う
  • 個人事業の資産・負債を引き継ぐ手続きを行う
  • 法人設立届出書を提出するために登記事項証明書と印鑑証明書を取得する
  • 関係機関に法人設立届出書を提出する
  • 保険の加入手続きを行う
  • 役員報酬を決定する

法人成りの手続きは準備する書類が多いだけでなく、法務局に税務署など、各所の窓口で手続きを行う必要があるため、時間がかかります。

また、個人事業の廃業を行う際の資産・債務の引継ぎは煩雑で素人では難しいため、司法書士や税理士、社会保険労務士のサポートを受けたほうがスムーズに進められます。

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